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| 取扱保険 | ◎交通事故 |
| ◎社保・国保 | |
| ◎老保・生保 | |
| ◎労災・その他 | |
| ※(脱臼・骨折の方は医師の同意が必要) | |
| 初診の時と月初めには健康保険証をご提示ください |
| 老人医療受給書証(老人保健の方) 高齢受給者証(70歳以上の方) 各種医療助成受給考証 お持ちの場合は併せてご提示下さい |
| 保険取扱(療養費)のお知らせ | |
| 1. | 保険証は必ず、初めての来院時と、毎月初めにご提示ください |
| 1. | 保険証の提出なき場合は、保険医療費の全額を申し受けます |
| 1. | 保険治療で受信される方は、保険申請の際に自筆署名が必要です |
| 1. | (自筆が困難な方は、認印またはぼ印が必要となります) |
| 1. | 保険証が変更になったときは、受付へお知らせください |
| 1. | 衛生材料の交換については、実費を申し受ける場合もあります |
| 1. | 特殊治療を受療された場合は、保険適用外となっておりますのでご了承ください |
| 1. | 症状により保険取扱が出来ない場合があります |
| ※交通事故や、通勤途上、勤務中に負傷された場合は その旨お申し出ください |
| 通院中の皆様へのお知らせ |
| 社会保険事務所、健康保険組合、国民健康保険(各市町村)等から、負傷原因の確認や |
| 治療内容等の問合せがありましたら、厚生労働省の指導等もあり、当院に確認の上、 |
| 回答してください。 |
| 誤った回答の場合は、保険給付対象外となる場合もありますので、ご注意ください。 |
| 交通事故のケガは自動車保険(自賠責保険)で治療をうけることができます |
| 交通事故で負傷し、健康保険をつかうときは、 『第三者行為による届出』をしてください。 健康保険に加入されている方が交通事故など他人の行為によってケガをした場合の 治療費は、原則として加害者が負担すべきものです。 しかし、事情がある場合は、事前に必要な書類く第三者行為による傷病届・念書・ 誓約書、事故発生状況報告書、事故証明書等)を添えて、加入している健康保険に 届出をすれば健康保険でも治療を受けることができます |
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